保険料と保険給付

当組合の令和8年度保険料負担割合

区分 一般保険料 調整保険料 健康保険料合計 子ども・ 子育て支援金 介護保険料 保険料合計
基本保険料 特定保険料 計
事業主 27.65 22.60 50.25 0.75 51.00 1.15 9.00 61.15
被保険者 23.85 19.50 43.35 0.65 44.00 1.15 9.00 54.15
計 51.50 42.10 93.60 1.40 95.00 2.30 18.00 115.30

※基本保険料とは、主に健康保険の給付や保健事業等を行うための財源です。
※特定保険料とは、高齢者医療制度に対する健保組合からの納付金に充てるために徴収するものです。
※調整保険料とは、健康保険組合連合会が、給付財源の不均衡を調整するために徴収するものです。
※介護保険料とは、健保組合が一括徴収し、介護保険の保険者(市区町村又は広域連合)に納付するものです。
※子ども・子育て支援金とは、少子化対策のための特定財源として健保組合が一括徴収し、国に納付するものです。
※任意継続被保険者は全額自己負担となります。

本人(被保険者)の給付

  法定給付(健康保険で決められた給付) 付加給付(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付
外来・入院とも医療費の7割
■一部負担還元金
被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額。
療養の給付(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
■合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給されるとき、1人につき20,000円ずつ控除した額。
訪問看護療養費
定められた費用の7割
■訪問看護療養費付加金
被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額。
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
移送費
基準により算定した額
 
病気やケガで働けないとき 傷病手当金
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額(ただし、当健保組合の被保険者期間が12ヵ月未満の場合は、①資格取得月から支給開始月の標準報酬月額の平均額 ②当健保組合の全被保険者平均の標準報酬月額のいずれか少ない方の額)を30で割った2/3に相当する額を通算して1年6ヵ月間

※次の2点を満たしている場合、退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受給することこができます。
(1)被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続期間を除く)があること。
(2)資格喪失日の前日に傷病手当金を受給しているか、または受給条件を満たしていること。

■傷病手当金付加金
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額の85%から傷病手当金(法定給付)を控除した額。
(傷病手当金と合わせて直近1年間の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額の85%を支給)

■延長傷病手当金付加金
傷病手当金支給期間満了日翌日から最長1年6ヵ月までの期間、療養のため労務に服することができない日に対し、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額の60%を支給。
(傷病手当金と合わせて支給開始から最長3年間支給)

出産
したとき
出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円

※被保険者期間が継続して1年以上であった被保険者が資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、出産日に加入している健康保険から給付を受けるか、資格喪失した当健保組合から給付を受けるか、どちらか選択し、一方にのみ請求することができます。

■出産育児一時金付加金
1児につき100,000円
出産手当金
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額(ただし、当健保組合の被保険者期間が12ヵ月未満の場合は、①資格取得月から支給開始月の標準報酬月額の平均額 ②当健保組合の全被保険者平均の標準報酬月額のいずれか少ない方の額)を30で割った2/3に相当する額を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間

※次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。
(1)被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
(2)資格喪失日の前日に出産手当金を受けているか、または受給条件を満たしていること。

 
亡くなったとき 埋葬料(費)
一律50,000円

※被保険者が退職した後で亡くなったときは、次の要件に該当すれば、埋葬料(埋葬費)が支給されます。被保険者の退職後は、家族埋葬料の支給はありません。
・退職後3か月以内に亡くなったとき(被保険者期間は問いません)
・傷病手当金、出産手当金の継続給付などを受けている期間中に亡くなったとき
・上記の継続給付を受けなくなった日から3か月以内に亡くなったとき

 

家族(被扶養者)の給付

  法定給付(健康保険で決められた給付) 付加給付(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
■家族療養費付加金
被扶養者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額。
家族療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
第二家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
■合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給されるとき、1人につき20,000円ずつ控除した額。
家族訪問看護療養費
定められた費用の7割
■家族訪問看護療養費付加金
被扶養者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額。
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
家族移送費
基準により算定した額
 
出産したとき 家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
■家族出産育児一時金付加金
1児につき10,000円
亡くなったとき 家族埋葬料
一律50,000円